新型コロナ感染症の影響により、漁業者、水産加工業者等の皆様におかれましても大変な状況かと思います。
特に大きな影響を受ける事業者に対して国より事業全般に広く使える給付金が支給されますので、ぜひ積極的に申請を行って下さい。水揚証明書、買上証明書等必要な方は当組合までご連絡下さい。
申請に関して分からないことがありましたら、最大限サポートさせて頂きますのでいつでもお問合せ下さい。
新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
◇2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
◇2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
◇資本金10億円以上の大企業等を除く、農林水産業、食品関連事業を含め、業種横断的に個人事業者や法人を広く対象とします。
また、農事組合法人、協同組合など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
令和2年5月1日〜令和3年1月15日まで
※電子申請の送信完了の締切は、令和3年1月15日の24時まで
申請は、持続化給付金保ホームページをアクセス!!(下記の持続化給付金 詳細はコチラ)
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場が開設されています。
新型コロナウイルス感染防止のため、完全事前予約制になっていますので、事前予約をしてから行って下さい。
宿毛市・大月町の申請サポート会場は『宿毛商工会議所 1F会議室』です。
市内に店舗または事業所を有し、2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者であり且つ、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月、4月、5月の中のひと月の売上が前年同月比で30%以上減少している事業者とする。
また、2019年以降に創業した事業者や、売上が一定期間に偏在する事業者等については経済産業省が行う持続化給付金の申請要領に準じて算定を行い、30%以上減少した事業者を支給対象とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは除く。
(1)宿毛市暴力団排除条例第2条第2号に規程する暴力団員又は条例第2条第3号に規程する暴力団員等
(2)宿毛市休業要請協力金の支給の対象となる事業者
令和2年5月1日(金)から7月31日(金)まで